概要情報
事件名 |
東京海上日動火災保険 |
事件番号 |
東京都労委平成17年(不)第65号 |
申立人 |
全日本損害保険労働組合 全日本損害保険労働組合日動火災外勤支部 |
被申立人 |
東京海上日動火災保険株式会社 |
命令年月日 |
平成19年4月17日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合の分裂後、申立組合の組合費をチェックオフして申立外組合に引き渡し、申立組合からの返還要求に応じなかったことや、時間内活動、会社施設利用等の便宜供与につき別組合との間で差別的取り扱いをしていることが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、①チェックオフした組合費の返還、②便宜供与につき別組合との同程度となるように協議の実施、③文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人東京海上日動火災保険株式会社は、申立人全日本損害保険労働組合日動火災外勤支部所属組合員の平成16年6月及び7月分の月例給与からチェックオフした組合費に関し、6月分については5月13日付「通知ならびに要求」に記載された役員13名分、7月分については6月16日付「誠実に団体交渉などに応じることを求める要求書」に添付されていた組合員名簿に記載された組合員全員分の組合費相当額を、それぞれ該当する組合員に返還しなければならない。 2.被申立人会社は、申立人支部に対する便宜供与のうち、時間内組合活動における支部大会については年2回(1回につき連続する2日間)、支部執行委員会については月2回(1回につき連続する2時間)の出席に係る賃金控除をしてはならない。その他の便宜供与のうち、会社施設の利用(会議室、電話・ファックスの利用及び什器備品の貸与)及び組合費のチェックオフに関するものについては、少なくとも申立外全日本損害保険労働組合東京海上支部に対する便宜供与と同程度の内容となるように、申立人支部との間で協議を行わなければならない。 3.被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合らに交付しなければならない。 記 年 月 日 全日本損害保険労働組合 中央執行委員長 X1 殿 全日本損害保険労働組合日動火災外勤支部 執行委員長 X2 殿 東京海上日動火災保険株式会社 代表取締役 Y 当社が、貴支部所属組合員の平成16年6月及び7月分の月例給与から組合費をチェックオフし、その組合費を日動火災契約係従業員労働組合に引 き渡し、貴支部からの返還要求に応じなかったこと、また、時間内組合活動の賃金控除対象外取扱い、会社施設の利用(会議室、電話、ファックスの利用及び什器備品の貸与)及び組合費のチェックオフの便宜供与について、別組合に対して実施している内容よりも貴支部に対する便宜供与の回答内容の程度が低いことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。) 4.被申立人会社は、第1項及び前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 5.その余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集573頁 |