労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 栄光福祉会
事件番号 福岡県労委平成18年(不)第4号
申立人 全国一般労働組合福岡地方本部
被申立人 社会福祉法人栄光福祉会
命令年月日 平成19年4月13日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  本件は、①法人が、組合分会書記長X2が病気静養のための休暇期間中、法人又は上司に許可を得ることなくヘルパー研修を受講したこと等を理由に減給処分を行ったこと、②法人理事長らが組合員X3に対して行った言動が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 福岡県労委は、法人に対し、①組合員X2に対する減給処分の撤回及びバックペイ、②組合委に対して退職を強要する言動をするなどしての支配介入の禁止、③文書手交及び掲示を命じた。
命令主文 1. 被申立人は、平成17年11月7日付けで行った申立人組合員X2に対する減給処分を撤回し、同人に対し、当該処分による給与減給額26,325円を支払わなければならない。
2.被申立人は、申立人組合員に対して退職を強要する言動をするなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3. 被申立人は、本命令書写しの交付の日から7日以内に、次の文書を申立人組合に手交するとともに、A2判の大きさの白紙(縦約60センチメートル、横約42センチメートル)に明瞭に記載し、被申立人が経営する栄光園の支援員室の職員の見やすい場所に14日間掲示しなければならない。
                                                  平成  年  月  日
全国一般労働組合福岡地方本部
 執行委員長 X1 殿
                                       社会福祉法人栄光福祉会
                                                          理事長 Y
  当社会福祉法人が、平成17年11月7日付けで行った貴組合員X2氏に対する減給処分並びに同月28日及び同月29日に行った貴組合員X3氏に対する退職強要は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認定されました。
 よって、陳謝するとともに、今後、このような行為を行わないよう留意します。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集543頁

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