労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第53号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第53号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年4月11日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社の顧問である組合員X1の身分・待遇その他を協議事項とする団交申入れに対し、会社は、同人が社会保険に加入することを希望したため、形式的に同人を会社従業員として扱っているだけで労働者ではないとして交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、X1は会社が雇用する労組法上の労働者とはいえず、団交応諾義務がないとして、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集841頁

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約212KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。