概要情報
事件名 |
海部地区環境事務組合 |
事件番号 |
愛知県労委平成17年(不)第1号 |
申立人 |
海部地区環境事務組合現業職員評議会 |
被申立人 |
海部地区環境事務組合 |
命令年月日 |
平成19年4月9日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①事務組合の役職者が、申立人組合は従前労使で交わした確認書の当事者ではない旨発言したこと、②転任試験実施日の伝達について組合間差別を行ったこと、③事務組合の意を受けた申立人組合員が脱退勧奨を行ったこと、④平成16年6月28日締結の和解協定に反して、事前協議することなく人事異動を行ったこと、⑤団体交渉において事務組合側の出席者が暴言を発したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 愛知県労委は、事務組合に対し、平成16年6月28日締結の和解協定に基づき、人事異動を行う際は申立人組合と事前協議を行うことを命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人海部地区環境事務組合は、ごみ処理とし尿処理の部門間で人事異動を行うに際しては、平成16年6月28日に結ばれた和解協定の第5の第2項に基づき、申立人海部地区環境事務組合現業職員評議会と事前に協議をしなければならない。 2.その余の申立ては棄却する。
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集485頁 |
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