労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 四国学院
事件番号 香川県労委平成18年(不)第1号
申立人 四国学院労働組合
被申立人 学校法人四国学院
命令年月日 平成19年4月3日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  法人が、定年退職後の再雇用を希望していた組合員2名を嘱託職員として再雇用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 香川県労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集743頁

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