概要情報
事件名 |
日酸TANAKA |
事件番号 |
長野県労委平成18年(不)第1号 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合 全日本金属情報機器労働組合長野地方本部 全日本金属情報機器労働組合長野地方本部日酸TANAKA本部 |
被申立人 |
日酸TANAKA株式会社 |
命令年月日 |
平成19年3月28日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員に対して、別件事件に係る県労委の調査等への出席及び組合の会議への出席に際し、欠勤届を提出したにもかかわらず無断欠勤扱いとした上で、懲戒処分を行う旨を警告したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 長野県労委は、会社に対し、調査等への出席に対する懲戒処分及び賃金、昇格等に関する欠勤控除以外の不利益取扱いの禁止を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人全日本金属情報機器労働組合長野地方本部日酸TANAKA支部の組合員が、長野地労委平成16年(不)第1号事件の調査、審問及び和解折衝に申立人代表者又は補佐人として出席する目的で就労しなかったことに対し、次の行為を行ってはならない。 (1)懲戒処分を行うこと。 (2)既に行った賃金控除以外の賃金、一時金、昇格その他の労働条件に関する不利益な取扱いをすること。 2.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集431頁 |