労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 愛媛県国民健康保険団体連合会
事件番号 愛媛県労委平成17年(不)第1号
申立人 愛媛県国民健康保険団体連合会職員労働組合
被申立人 愛媛県国民健康保険団体連合会
命令年月日 平成19年3月19日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  連合会が、組合との間で労働条件等14項目について合意したにもかかわらず、労働協約の締結に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 愛媛県労委は、連合会に対し、14項目に係る労働協約の締結を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文  1.被申立人は、平成16年3月30日から同年9月16日までの団体交渉における申立人との合意に基づき、「給料表のワタリ」、「代休」、「地方祭休暇」、「育児時間」、「年次有給休暇」、「家族看護休暇」、 「多胎妊娠の産前産後休暇」、「配偶者の分娩休暇」、「結婚休暇」、「団体交渉手続」、「VDU作業」、「旅費支給」、「嘱託職員」及び「組合提出の文書」の項目について、別紙8のそれぞれを内容とする労働協約を締結しなければならない。
 その効力は、平成16年7月1日から生ずるものとする。
2.申立人のその余の申立ては棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集365頁

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