労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第25号・平成17年(不)第51号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第25号・平成17年(不)第51号
申立人 X労働組合
被申立人 Y法人
命令年月日 平成19年3月9日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  法人が、①組合のビラ配布の妨害及びビラの内容を批判したこと、②ビラを配布した組合員に対する雇止めの威迫や組合を中傷する発言等及び脱退勧奨をしたこと、③組合間差別を行ったこと、④組合のスト予告を批判する文書の掲示及び配布を行ったこと、⑤組合員の雇止めをしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集697頁

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