概要情報
事件名 |
東京急行電鉄 |
事件番号 |
東京都労委平成16年(不)第78号 |
申立人 |
全関東単一労働組合 全関東単一労働組合東急分会 |
被申立人 |
東京急行電鉄株式会社 |
命令年月日 |
平成19年3月6日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、指名ストを行ったX2分会長に対し、平成15年12月4日付業務命令を行ったこと及び同月8日付け警告書を発したこと、並びにX2分会長の同年12月5日の出務(勤怠)を欠勤として扱い、16年度夏季賞与から控除を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、①X2に対する業務命令及び警告書がなかったものとしての取扱い、②同人の12月5日の出務を欠勤から組合活動に改め、夏季賞与から欠勤控除を行わなかったものとしての取扱い、③文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人東京急行電鉄株式会社は、申立人全関東単一労働組合及び同全関東単一労働組合東急分会所属の組合員X2に対して発した平成15年12月4日付業務命令及び同月8日付警告書がなかったものとして取り扱わなければならない。 2.被申立人会社は、申立人組合員X2の平成15年12月5日の出務を「欠勤」からストライキの場合の扱いである「組合活動」に改め、同人に対し、16年度夏季賞与から欠勤控除を行わなかった場合の支給額と既に支給した額との差額を支払わなければならない。 3.被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合らに交付しなければならない。 記 年 月 日 全関東単一労働組合 執行委員長 X1 殿 全関東単一労働組合東急分会 分会長 X2 殿 東京急行電鉄株式会社 代表取締役 Y 当社が、貴組合員X2氏に対して、平成15年12月4日付業務命令を発したこと及び同月8日付警告書を発したこと並びに同氏の同月5日の出務を「欠勤」として取り扱い、同氏の16年度夏季賞与から減額措置を行ったことは、いずれも不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。) 4.被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集320頁 |
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