概要情報
事件名 |
五島森林組合 |
事件番号 |
長崎県労委平成17年(不)第1号 |
申立人 |
全国一般労働組合長崎地方本部 |
被申立人 |
五島森林組合 |
命令年月日 |
平成19年3月5日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
森林組合が、①組合が求めている就業規則や一時金の改定についての団体交渉に誠実に応じないこと、②組合に対して、無断で文書を持ち出した組合員への懲戒処分を検討している旨通知したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 長崎県労委は、森林組合に対し、文書漏洩問題が解決していないことを理由とする団交拒否の禁止を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、一時金や就業規則の改正について、文書漏洩問題が解決していないことを理由に、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 2.申立人のその余の請求は棄却する。
|
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集306頁 |
|