労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第50号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第50号
申立人 X労働組合
個人X1~X3
被申立人 Y会社
Y会社支店
命令年月日 平成19年3月2日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、会社の構造改革やリストラの強行に反対の方針を掲げた組合の組合員3名に対し、平成16年度年末特別手当等に係る評価を合理的理由もなく低く査定し、その支給額を減額したこと及び団体交渉に会社が誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
  大阪府労委は、会社支店は、法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできないとして申立てを却下し、会社に対する申立ては棄却した。
命令主文 1.被申立人Y会社支店に対する申立ては却下する。
2.被申立人Y会社に対する申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集677頁

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