労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 岩手県医療局
事件番号 岩手県労委昭和48年(不)第4号・昭和50年(不)第1号・昭和51年(不)第3号
申立人 個人X1~X1394
被申立人 岩手県医療局
命令年月日 平成19年2月23日
命令区分 却下
重要度  
事件概要  県医療局が、①警告書面等を組合へ送付又は同局の施設に掲示・回覧したこと、②団体交渉における組合要求を拒否したこと、③勤勉手当を減額支給したこと、④組合中央執行委員長らに対する懲戒処分をしたこと、⑤文書訓告を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 岩手県労委は、申立人らが本件申立てを維持する意思を放棄したものとして却下した。
命令主文 本件申立てを却下する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集852頁

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