労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]   [顛末情報]
概要情報
事件名 あしたばの会
事件番号 東京都労委平成15年(不)第112号
申立人 全国福祉保育労働組合東京地方本部
全国福祉保育労働組合東京地方本部中央支部たんぽぽ保育園分会
被申立人 社会福祉法人あしたばの会
命令年月日 平成19年2月20日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  法人が運営する保育園において、①組合掲示板を廃止したこと、②郵便物・宅配物の取次ぎを拒否したこと、③就業規則変更に関する団体交渉における不誠実な対応をしたこと、④団体交渉及び職員会議等における園長の言動・態度が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、法人に対し、①組合掲示板の再貸与の具体的条件に関する協議の実施、②郵便物・宅配物の取次ぎ拒否の禁止及び取次ぎの具体的条件に関する協議の実施、③分会から就業規則の変更に関する団交申入れがあった場合の誠実対応、④文書掲示を命じた。
命令主文  1.被申立人社会福祉法人あしたばの会は、一方的に廃止した組合掲示板の再貸与について、申立人全国福祉保育労働組合東京地方本部中央支部たんぽぽ保育園分会らと、設置の場所、大きさ、掲示内容等の具体的条件に係る協議を行なわなければならない。
2.被申立人法人は、申立人分会らに関わる郵便物・宅配物の取次ぎを拒否 してはならず、申立人らと、取次ぎの範囲、方法等の具体的条件に係る協議を行なわなければならない。
3.被申立人法人は、申立人分会員の労働条件の変更を伴う就業規則の変更を行うに当たり申立人分会らから団体交渉の申入れがあった場合には、これに誠実に応じなければならない。

4.被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、たんぽぽ保育園玄関入口付近の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                                     記
                                                              年 月 日
全国福祉保育労働組合東京地方本部
 執行委員長 X1 殿
全国福祉保育労働組合東京地方本部中央支部たんぽぽ保育園分会
 執行委員長 X2 殿
                                           社会福祉法人あしたばの会
                                                      理事長 Y
 当法人が、貴組合掲示板を一方的に廃止したこと、貴組合に関わる郵便物・宅配物の取次ぎを拒否したこと、団体交渉を経ないで労働条件の変更を伴う就業規則変更を行ったこと、園長が、団体交渉中「あんたたちもあと5年くらいのことだからどうでもいい。」と発言したこと、及び職員会議等で貴組合の不当労働行為救済申立て事件の資料の一部を配布し組合を非難したことは、いずれも不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
5.被申立人法人は、第1項、第2項及び第4項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集184頁

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第14号 一部変更 平成20年9月3日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約81KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。