労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第36号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第36号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年1月26日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要 会社が、組合員の雇用契約を更新しなかった経緯等を協議事項とする団体交渉に2回は応じたものの、その後の団体交渉の開催申入れに対して、これまでの団体交渉の経過等から、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがないとして、これを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集667頁

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