概要情報
事件名 |
大阪府労委平成17年(不)第17号 |
事件番号 |
大阪府労委平成17年(不)第17号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y診療所こと個人Y1 |
命令年月日 |
平成19年1月26日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
診療所が、診療所の事務長であった組合員の労働条件等を議題とする団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、診療所に対し、誠実団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、平成17年4月19日付けで申立人から申し入れのあった申立人組合員の労働条件に関する団体交渉に誠実に応なければならない。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集160頁 |
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