労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 日本貨物鉄道
事件番号 愛知県労委平成15年(不)第5号・平成16年(不)第2号
申立人 全日本建設交運一般労働組合東海鉄道本部
被申立人 日本貨物鉄道株式会社
命令年月日 平成19年1月15日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、平成15年度及び同16年度の定年退職後の嘱託社員の採用試験において、組合の組合員を不合格として嘱託社員に採用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 愛知県労委は、①組合員2名をそれぞれ退職日翌日に嘱託社員に採用して2年間雇用したものとしての取扱い及びその間の賃金相当額の支払、②①に関する文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人日本貨物鉄道株式会社は、申立人全日本建設交運一般労働組合東海鉄道本部の組合員であるX2及びX3をそれぞれ退職日の翌日に嘱託社員に採用して2年間雇用したものとして取り扱い、同人らに対し、同人らがそれぞれ受けるはずであった退職日の翌日から2年間の賃金相当額及びこれに年5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2.被申立人日本貨物鉄道株式会社は、申立人全日本建設交運一般労働組合東海鉄道本部に対し、本命令書交付の日から1週間以内に下記内容の文書を交付しなければならない。
                                    記
 当社が、貴組合のX2組合員及びX3組合員を嘱託社員に採用しなかったことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると愛知県労働委員会によって認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
                                   年  月  日
全日本建設交運一般労働組合東海鉄道本部
執行委員長 X1 様
                                             日本貨物鉄道株式会社
                            代表取締役社長  Y
2.その余の申立ては棄却する。   
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集60頁

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