労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 秋田県労委平成17年(不)第2号
事件番号 秋田県労委平成17年(不)第2号
申立人 X労働組合
個人X2
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年1月9日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要 ①会社が、組合員X2に対する平成17年4月1日付け降格処分及び同人に対する賃金の引下げの撤回に関する団体交渉を拒否したこと、②X2が会社内で飲酒し、勤務時間中居眠りしたとの非違行為を理由に同人を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 秋田県労委は、会社に対し、①X2に対する本件降格処分及び職務変更の辞令の撤回を議題とする誠実団交の実施、②X2の解雇がなかったものとして、原職復帰及びバックペイ(年率5分加算)、③文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1. 被申立人は、申立人X労働組合から申し入れのあった団体交渉事項のうち、被申立人が申立人X2に対してした平成17年4月1日付け降格処分及び職務変更の辞令の撤回を求めるとの団体交渉事項につき、速やかに申立人と団体交渉を開催し、誠実な団体交渉を実施しなければならない。
2. 被申立人は、申立人X2に対して、次の措置を含め、平成17年6月16日付け解雇がなかったものとして原状回復しなければならない。
 (1)解雇される前の原職に復帰させること。
 (2)平成17年6月17日から原職復帰の日までの間、同人が支払いを受けるはずであった賃金相当額及び同期間内における一時金、並びにこれらに年率5分を乗じた金額を支給すること。
3. 被申立人は、次のとおりの文書を速やかに申立人X労働組合に手交しなければならない。
                           記
                             平成 年 月 日
X労働組合
支部長 X1 様
                                               Y会社
                                                 代表取締役 Y1
   当社が、貴組合及び貴組合員X2氏に対して行った次の行為が、秋田県労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第2号に該当する不当労働行為と認定されました。今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
(1)貴組合から申し入れのあった平成17年6月8日付け、同6月17日付け及び同6月24日付けの各団体交渉の申し入れに応じなかったこと。
(2)X2氏を平成17年6月16日に理由もなく解雇したこと。
4. 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集18頁

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