概要情報
事件名 |
長崎県住宅供給公社 |
事件番号 |
長崎県労委平成16年(不)第5号 |
申立人 |
長崎県住宅供給公社職員組合 |
被申立人 |
長崎県住宅供給公社 |
命令年月日 |
平成18年12月21日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
公社が、①平成15年8月下旬から同年10月15日までの間、希望退職募集を行ったこと、②度々組合の組合員に対して退職勧奨を行ったこと、③希望退職した組合員を正規職員より低い賃金条件で1年契約の契約職員として再雇用したこと、④平成16年4月1日から正規職員の賃金の引き下げを行ったこと、⑤これらに関する団交拒否又は不誠実団交を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 長崎県労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集682頁 |
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