概要情報
事件名 |
篠山市 |
事件番号 |
兵庫県労委平成18年(不)第2号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
篠山市 |
命令年月日 |
平成18年12月7日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
組合が、市との間で、組合員を含む非常勤嘱託職員の報酬に係る団体交渉を2回行った後、3回目の団体交渉を市が応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫県労委は、市に対し、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人篠山市は、平成18年1月24日付け通告書で通告した非常勤嘱託職員の報酬に係る問題について、自らの主張の根拠について十分に説明を行うなど、誠意をもって申立人X労働組合との団体交渉に応じなければならない。 2.その余の申立ては棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集277頁 |
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