労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成15年(不)第39号・平成16年(不)第37号・平成16年(不)第67号・平成17年(不)第22号
事件番号 大阪府労委平成15年(不)第39号・平成16年(不)第37号・平成16年(不)第67号・平成17年(不)第22号
申立人 X労働組合
個人X1~X12
被申立人 Y会社
Y会社支店
命令年月日 平成18年12月5日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社及び会社支店が、①平成14年度の年末特別手当、同15年度の夏期及び年末特別手当並びに同16年度の夏期特別手当に関し、申立人組合員12名の業績評価を低く査定し、その支給額を減額したこと、②組合との団体交渉において、特別手当の業績評価に関する資料の提出を拒否するなど誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社支店に対する申立てを却下し、会社に対する申立ては棄却した。
命令主文 1.被申立人Y会社支店に対する申立ては、却下する。
2.被申立人Y会社に対する申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集136集570頁

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