労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第43号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第43号
申立人 X労働組合
被申立人 Y法人
命令年月日 平成18年12月1日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  組合が法人に対し、組合員に対する懲戒処分に関する団体交渉を申し入れたところ、法人は、組合員に対する処分は団体交渉の協議事項ではなく、団体交渉ではなく話し合いなら応じる旨主張し、団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、法人に対し、文書手交を命じた。
命令主文  被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                       記
X労働組合
 委員長 X1 様
                                              Y法人
                                  理事長 Y1
 当協会が、貴組合の平成17年10月28日付け及び同月31日付団体交渉申入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
掲載文献 不当労働行為事件命令集136集270頁

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約159KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。