労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 第12伏見織物加工
事件番号 京都府労委平成18年(不)第1号
申立人 京都-滋賀地域合同労働組合
被申立人 伏見織物加工株式会社
命令年月日 平成18年11月30日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、国を相手方として提起した不当労働行為救済命令取消請求事件の訴状に、Xは組合の組合員ではない旨の記載をしたことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。
 京都府労委は、本件救済申立てを棄却した。
命令主文  申立人の救済申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集136集563頁

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