概要情報
事件名 |
大阪府労委平成17年(不)第23号 |
事件番号 |
大阪府労委平成17年(不)第23号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成18年11月28日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員X2及びその他の会社従業員に対し、組合を誹謗中傷する発言等を繰り返したこと、②組合の申し入れた団体交渉に誠実に応じないこと、③組合員X2に対して、組合加入を通知した直後から配車差別をしたこと、④組合員X2が会社の就業規則の内容を書き写すことを妨害したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、①組合員X2へのバックペイ及び配車差別禁止、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合員X2の平成16年8月分以降の賃金に対して、同人に対して他の従業員と同等に配車していれば得られたであろう賃金相当額と既支払額の差額を支払わなければならない。 2.被申立人は、申立人組合員X2に対する配車について、申立人組合員以外の運転手と同等に取り扱わなければならない。 3.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合 執行委員長 X1 様 Y会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)貴組合員X2氏に対する配車について、貴組合員以外の運転手と差別して取り扱い、同人の賃金を減少させたこと。 (2)平成16年8月18日、当社工場長が貴組合員X2氏に対して、貴組合員からの脱退を勧める発言をしたこと。 (3)平成16年8月23日、当社代表取締役等が貴組合員X2氏に対して、貴組合加入を批判する発言をしたこと。 (4)平成16年8月24日、貴組合員以外の当社運転手を集め会合を行い、当社工場長が貴組合員に関する発言をしたこと。 4.申立人のその他の申立ては棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集249頁 |
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