概要情報
事件名 |
大阪府労委平成17年(不)第34号 |
事件番号 |
大阪府労委平成17年(不)第34号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y医院ことY1 |
命令年月日 |
平成18年11月7日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
医院が、組合員X2の解雇理由に関する組合との団体交渉に、誠実に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、医院に対し、①X2の解雇理由に関する誠実団交応諾、②文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、平成17年8月23日の団体交渉において申立人から申し入れのあった申立人組合のX2組合員の解雇理由に関する団体交渉に、誠実に応じなければならない。 2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 X労働組合 委員長 X1 様 Y医院 院長 Y1 平成17年8月23日に貴組合との間で開催された団体交渉において、また開催を合意したその後の団体交渉について、私が誠実に対応しなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集206頁 |
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