概要情報
事件名 |
東芝(昇格等) |
事件番号 |
神奈川県労委平成15年(不)第10号・平成15年(不)第14号・平成15年(不)第18号・平成16年(不)第9号 |
申立人 |
個人X1~X9 |
被申立人 |
株式会社東芝 |
命令年月日 |
平成18年10月25日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人である個人9名が行っていた組合活動を嫌悪し、これらの者の資格、職務給の職群・等級、基準賃金及び賞与について差別取扱いを行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川県労委は、会社に対し、①個人9名中7名の給与及び役職の是正、②是正後の賃金及び賞与の差額相当額の支払(年5分加算)、③文書掲示を命じ、個人2名の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人X1に対し、平成14年3月28日をもってAS職群3等級の職務給の職群・等級にあるものとして取り扱わなければならない。 2.被申立人は、申立人X3に対し、平成14年5月30日をもってB2の資格及び主任又は主務の役職にあるものとして取り扱わなければならない。 3.被申立人は、申立人X4に対し、平成14年5月30日をもってA3の資格及びAS職群3等級の職務給の職群・等級にあるものとして取り扱わなければならない。 4.被申立人は、申立人X5に対し、平成14年10月1日をもってKK職群4等級の職務給の職群・等級及び作業長又は技長の役職にあるものとして取り扱わなければならない。 5.被申立人は、申立人X6に対し、平成14年10月1日をもってKK職群4等級の職務給の職群・等級及び作業長又は技長の役職にあるものとして取り扱わなければならない。 6.被申立人は、申立人X8に対し、平成15年5月29日をもってB2の資格にあるものとして取り扱わなければならない。 7.被申立人は、申立人X9に対し、平成15年5月29日をもってKK職群4等級の職務給の職群・等級及び作業長又は技長の役職にあるものとして取り扱わなければならない。 8.被申立人は、上記申立人らに対し、第1項ないし第7項で是正された資格、職務給の職群・等級及び役職にあるものとして、それに相当する賃金及び賞与を支払わなければならない。 9.被申立人は、上記申立人らに対し、第1項ないし第8項による是正後の賃金及び賞与の額と現に支払った額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。 10.被申立人は、本命令受領後、速やかに次の文書を縦1メートル、横1.5メートルの白紙に楷書で明瞭に記載し、本社、生産技術センター、京浜事業所及び浜川崎工場の入口付近の従業員の見やすい場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。 記 当社が、貴殿らの資格、職務給の職群・等級、賃金、賞与及び役職について不利益な取扱いをしたことは、神奈川県労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後、このようなことを繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 X1 殿 X3 殿 X4 殿 X5 殿 X6 殿 X8 殿 X9 殿 株式会社東芝 代表執行役 Y 11.申立人X2及びX7に係る申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集121頁 |