労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 丸三食品
事件番号 愛知県労委平成16年(不)第1号
申立人 愛知地域労働組合きずな丸三食品分会
個人X1、X2
被申立人 丸三食品株式会社
命令年月日 平成18年10月10日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合の分会長である申立人X1に時間外勤務をさせなかったこと及び部署長としての業務から外したこと、②「組合ニュース」を配布したことを理由に申立人X1及びX組合の副分会長である申立人X2をけん責処分としたこと、③申立外組合員X3に対して特定の持ち場を与えなかったこと及び配置換えに伴い必要な指導を行わなかったこと、④組合掲示板の設置に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 愛知県労委は、会社に対し、①申立人X1と他の従業員との差別取扱禁止及びバックペイ、②申立人X1及び同X2に対するけん責処分がなかったものとしての取扱い、③組合掲示板設置要求に関する誠実団交応諾、④文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1.被申立人丸三食品株式会社は、時間外勤務について、申立人X1を今後他の従業員と差別して取り扱ってはならない。
2.被申立人丸三食品株式会社は、申立人X1に対し、同人が製造1課の従業員の平成15年4月29日から本命令書交付の日までの間における時間外勤務平均時間数の時間外勤務を行ったものとして計算した額の金員を支払わなければならない。
3.被申立人丸三食品株式会社は申立人X1及び同X2に対する平成16年2月18日付けけん責処分をなかったものとして取り扱わなければならない。
4.被申立人丸三食品株式会社は、申立人愛知地域労働組合きずな丸三食品分会の組合掲示板の設置要求に対し、不同意を前提とすることなく、これを議題とする団体交渉に応じなければならない。
5.被申立人丸三食品株式会社は、申立人愛知地域労働組合きずな丸三食品分会に対し、本命令書交付の日から1週間以内に下記内容の文書を交付しなければならない。
                      記
 当社が、X1分会長に時間外勤務をさせなかったこと、X1分会長に部署長の業務をさせないようにしたこと、X1分会長及びX2副分会長を平成16年2月18日付けでけん責に処したこと及び貴分会から申し入れのあった組合掲示板の設置に関する団体交渉において誠実に対応しなかったことは、いずれも労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると愛知県労働委員会によって認定されました。
 今後、このようなことを繰り返さないようにいたします。
                                   年  月  日
愛知地域労働組合きずな丸三食品分会
  分会長 X1 様
                           丸三食品株式会社
                                代表取締役 Y
6.その余の申立ては棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集136集69頁

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