概要情報
事件名 |
東京ケーブルビジョン |
事件番号 |
東京平成16年(不)第33号 |
申立人 |
労働組合東京ユニオン |
被申立人 |
財団法人東京ケーブルビジョン |
命令年月日 |
平成18年8月22日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
組合と財団との間において、平成15年10月6日以降同16年5月26日までの間に、組合員X1及び同X2 の一時金評価、X1の配転及び昇進、X2の同16年定期昇給及び課長昇進等を議題とする団体交渉が10数回行われたが、財団がこれらの団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、財団に対し、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人財団法人東京ケーブルビジョンは、申立人労働組合東京ユニオンが、組合員X1及び同X2の労働条件に係る団体交渉を申し入れたときは、自己の主張を具体的に説明し、また、それを裏付ける根拠や資料を示すなどして、これに誠実に応じなければならない。 2.その余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集135集480頁 |
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