労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ジャパンヴィステック
事件番号 東京都労委平成15年(不)第60号
申立人 映画演劇アニメーションユニオン
被申立人 株式会社ジャパンヴィステック
命令年月日 平成18年8月22日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、平成15年3月27日付けの「通知書」により、組合員Xが業務計画を提出せず、規約どおりの報告書を提出しなかったとして、同年3月末をもって雇用契約を打ち切ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、組合員Xに対する平成15年3月27日付け雇用契約打切りの通告がなかったものとしての取扱い、同人の原職復帰及びバックペイを命じた。
命令主文 1.被申立人株式会社ジャパンヴィステックは、申立人映画演劇アニメーションユニオン所属の組合員Xに対する平成15年3月27日付雇用契約打切りの通告がなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させるとともに、平成15年4月1日からの復帰の日までの間の賃金相当額を支払わなければならない。
2.被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
掲載文献 不当労働行為事件命令集135集461頁

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