労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 チュウツウ
事件番号 東京都労委平成16年(不)第77号
申立人 全日本建設運輸連帯労働組合関東支部
被申立人 株式会社チュウツウ
中央通運株式会社
命令年月日 平成18年8月1日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  本件は、株式会社チュウツウでダンプ運転手として就労していた組合員X2の未払残業代の支払等を議題とする団体交渉を株式会社チュウツウ及び中央通運株式会社に申し入れたところ、会社株式会社チュウツウが、申立人組合との団体交渉において、未払残業代の計算に必要な書類を提出することになっていたにもかかわらずこれを拒否したことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、株式会社チュウツウに対し、文書交付を命じ、中央通運株式会社に対する申立てを却下した。
命令主文 1.被申立人株式会社チュウツウは、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人全日本建設運輸連帯労働組合関東支部に交付しなければならない。
                       記
                                    年  月  日
全日本建設運輸連帯労働組合関東支部
 執行委員長 X1 殿
                            株式会社チュウツウ
                                代表取締役 Y
 当社が、平成16年10月9日の団体交渉において、貴組合と交わした同月5日付確認書の破棄を通告し、同確認書に基づき提出することとなっていた書類(タコメーターの写し、運転日報及び毎月売上集計)を提出しなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は、文書を交付した日を記載すること。)
2.被申立人株式会社チュウツウは、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3.被申立人中央通運株式会社に対する申立てを却下する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集135集399頁

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