労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第9号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第9号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成18年7月19日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が賃金体系の変更の変更に当たって、別の労働組合に属する従業員にのみ有利な条件で金員を支払ったにもかかわらず、その事実を隠して組合には同等の金員を支払わないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文  本件申立てを棄却する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集135集600頁

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