概要情報
事件名 |
工業所有権協力センター |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第97号 |
申立人 |
全労協全国一般東京労働組合 |
被申立人 |
工業所有権協力センター |
命令年月日 |
平成18年7月18日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
財団が、①組合員X3及びX4の嘱託員雇用契約の更新をせず、平成15年3月31日付けで雇止めをしたこと、②同組合員の功労金を満額支給しなかったこと、③同14年及び同15年の労働者代表選挙において、組合員X2の所信表明に対する財団の意見を記載した文書を添付して回覧し、また同15年の新規採用職員の初任研修の際に同人の所信表明に対する財団の意見を説明したことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、財団に対し、①組合の組織・運営への支配介入禁止、②文書掲示を命じ、平成14年3月の労働者代表選挙に係る申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人財団法人工業所有権協力センターは、労働基準法所定の労働者の過半数を代表する者を選出する選挙において被申立人財団の職員に対し、申立人全労協全国一般東京労働組合の組合員である立候補者の得票を妨げるような呼びかけをすることなどにより申立人組合の組織・運営に支配介入してはならない。 2. 被申立人財団は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、財団本部内の職員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 全労協全国一般労働組合 執行委員長 X1 殿 財団法人工業所有権協力センター 理事長 Y 当財団が、平成15年3月の労働者代表選挙において、貴組合及び貴組合IPOC分会の組合員である立候補者X2氏の所信表明を職員に回覧する際に、同氏の得票を妨げるような呼びかけをした文書を添付し、また、新規採用職員に同氏の得票を妨げるような呼びかけをしたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は、文書を掲示した日を記載すること。) 3.被申立人財団は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 4.平成14年3月の労働者代表選挙に係る申立てを却下する。 5.その余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集135集328頁 |
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