労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京女学館 
事件番号  東京都労委 平成14年(不)第58号 
申立人  東京女学館教職員協議会 
被申立人  学校法人東京女学館 
命令年月日  平成16年12月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  学園が、短大を閉校し、四年制大学を設立することに伴う組合員の給与問題及び職名問題に関する団体交渉において、給与引下げの理由の説明及び職名の審査基準を明らかにせず、不誠実に対応したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、学園に対し、(1)組合の団体交渉を申入れに対して給与関係資料を提示し、職名決定過程に参与した理事による説明をする等して誠実に対応すること、(2)文書交付を命じ、その余の申立ては却下した。 
命令主文  1 被申立人学校法人東京女学館は、東京女学館短期大学から東京女学館大学に移行した教員の給与及び職名に関し、申立人東京女学館教職員協議会が団体交渉を申し入れたときは、給与については予算項目と同等の詳細な項目で表示された資金計画等の関係資料を提示し、職名については理事のうち決定過程に参与した者が出席した上で検討過程及び平成13年4月16日付専門委員会文書について説明するなどして、誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。
 
判定の要旨  5200 除斥期間
本件申立ては平成14年5月22日になされているから、平成13年5月21日以前の団体交渉に係る申立ては、労組法27条2項により申立期間徒過として却下された例。

2240 説明・説得の程度
学園が短大を閉校し四年制大学(四大)を開校するに際して、短大教員の給与を大幅に引き下げて四大の移行させること及び短大教授4名のうち3名を四大助教授に、1名を四大講師に職名変更することを提案して組合と団体交渉を行ったが、組合から資金計画の提示を求められても長期資金収支計画表を提示するのみで、十分な資料を提示せず、必要な説明を行わず、また、組合から譲歩案を示されても十分な検討を行わず、団体交渉でも説明していないのであり、四大開校前に労働基準監督署長に届出なければならない就業規則を提出直前になって組合に提案して実質的に協議ができない状況にするなど、四大教員の給与に関する組合との団体交渉における学園の対応は合意に向けて努力したとは認められず、不誠実な団体交渉に当たるとされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
学園が4名の短大教授のうち3名を四大助教授に、1名を四大講師に職名変更を行うと提案したのに対し、組合が職名変更の審査基準の説明を要求しても、専門委員会が厳正に判断した結果を尊重すると主張するのみで、検討過程を一切説明せず、審査基準や決定理由を組合に知らせていないのであるから、学園が職名変更について団体交渉で真摯に説明し、合意を形成する努力をしたとは認められず、不誠実な団体交渉に当たるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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