労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高宮学園 
事件番号  中労委平成17年(不再)第6号 
再審査申立人  学校法人高宮学園 
再審査被申立人  労働組合東京ユニオン 
命令年月日  平成18年 3月15日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  学園は、(1)支部の組合員X1に対して行った自宅待機命令に関し、組合及び組合支部(以下「組合ら」という。)が、申し入れた団体交渉に応じなかったこと、(2)その後、組合らが求めた「組合員に対する懲戒処分や転居を伴う配置転換等の重大な労働条件の変更については、今後は事前に組合との団体交渉を行うことを文書で確約すること」との申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、東京都労委は、学園に対し、(1)X1ほか組合員の解雇や懲戒処分等に関する団体交渉拒否の禁止及び誠意のもった団体交渉の応諾、(2)(1)に関する文書交付及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
 学園はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
1 本件初審命令主文第1項を取り消し、第2項をそれぞれ繰り上げる。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
4910 事業廃止に伴う新経営者
学園又はB学園に不当労働行為と目される行為があったとすれば、その責任は自ら又はB学園の権利義務を承継した学園が負うものとなるからのであるから、学園は、本件の被申立人適格があることを否定できないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
2301 人事事項
9・4団交は、X1に対する自宅待機命令が出された段階で、X1が懲戒処分に付されるおそれがある事態に対応して組合らが求めた団体交渉を、学園側が拒否した上で懲戒解雇処分を強行した後に行われたものであり、団交開催前からX1の懲戒解雇処分を撤回しないことを組合らに対し明言し、組合らの処分強行への抗議や処分撤回の要求に耳を傾ける姿勢を示したとは窺えないことから、学園側が交渉義務を果たしたと認められず、学園側の対応は、労組法第7条第2号に該当するとされた例。

4505 その他
本件団体交渉申入れについては、初審命令交付後、X1の懲戒解雇処分が無効とされ、職場復帰していること等からして、初審命令の本件に関する団体交渉拒否の禁止及び誠意をもった団体交渉応諾を命ずる必要性は認められないが、学園側が自宅待機命令の段階で交渉を拒否したことについては、交渉義務を果たされなかったのであるから、文書交付を命じる限度では救済の必要性が認められるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成15年(不)第101号   一部救済 平成17年1月18日
東京地裁平成18年(行ウ)第204号 棄却 平成19年2月15日
 
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