概要情報
事件名 |
全日本海員組合 |
事件番号 |
東京都労委平成 8年(不)第7号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
全日本海員組合 |
命令年月日 |
平成18年 2月28日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、海員組合が、自らの処遇要求等をしていた申立人に対して1年間の依命休職員とすることを通知したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、本件申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
申立人個人X1の組合員としての処遇の不利益取扱い等の主張については、労働組合内部の組織運営に関するものなど、いずれも不当労働行為とは別個の問題であるから、労委規則第33条第1項第5号のいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当し、本件申立てを却下するとされた例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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