概要情報
事件名 |
中日新聞社 |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第83号
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申立人 |
日本新聞労働組合連合 |
申立人 |
日本新聞労働組合連合東京地方連合会 |
申立人 |
東京新聞労働組合 |
被申立人 |
株式会社中日新聞社 |
命令年月日 |
平成18年 3月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合に対して、①事前に本人に対する意向調査を行うことなく東京本社から大阪支社への配転を内示し、発令したこと、②組合に加入した者に対して会社の部長らが組合への加入を抑制し、脱退勧奨する言動をしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、管理職をして、組合への加入を抑制し、脱退を勧奨する言動の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社中日新聞社は、同社の東京本社写真部長をして、申立人東京新聞労働組 合に加入しようとする者又は同組合の組合員に対して、同組合への加入を阻止ないし牽制 し、又は同組合からの脱退を勧奨する言動を行わせることなどにより、申立人組合らの組 織、運営に支配介入してはならない。 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
Y1東京写真部前部長のX1ら新規加入組合員に対する言動について、写真部長には人事上の一定の権限が付与されているので、Y1前部長の言動は写真部長という地位を利用して人事上の権限を背景に組合加入の不利益を示唆するなど、組合からの脱退を勧奨する意図をもって行った行為であって、このことは組合の組織拡大を阻止し、組合の影響力の縮減、弱体化を意図したものと推認でき、労組法第7条第3号に該当するとされた例。
1300 転勤・配転
X1の配転について、大阪写真課への転勤は、①東京写真部に在籍するものからの補充、②スポーツ取材を経験させるために本紙担当からの人選、③年齢構成を考慮して30代前半の記者を基準にしており、対象者を組合員だけに絞り込むような特別の意図をもったものとはいえず、会社の人事異動の目的に則したものと認められるとともに、組合にも説明していること、またX1の本件配転による組合活動上及び私生活上の不都合ないし不利益があったとしても、通常の異動によって生じ得る程度の不利益であって、重大な不利益とまでいうことができないことから、本件配転は不当労働行為として問責すべき不利益取扱に当たるとまではいえないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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