事件名 |
東京医科大学 |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第70号
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申立人 |
東京医科大学教職員組合 |
申立人 |
個人X1 |
被申立人 |
学校法人東京医科大学 |
命令年月日 |
平成17年 6月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人のY2教授の、組合員らに対する「組合の何もやって
いないのだから潰してしまえ。」等の発言が、組合に対する支配介入等の不当労働行為であるとして、争われた事件である。
東京都労委は、法人に対し、文書交付を命じ、その余の申立ては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人学校法人東京医科大学は、本命令書受領の日から1週間
以内に下記内容の文書を 申立入東京医科大学教職員組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
東京医科大学教職員組合
執行委員長 X1 殿
学校法人東京医科大学
理事長 Y1
当大学の解剖学第2講座のY2主任教授が、平成15年5月22日、貴組合執行委員長X1氏(当時)らに対して、「組合も何
もやっていないのだから潰してしまえ。」、「大学から金貰って遊んでいるだけじゃないか。」と述べたことは、東京都労働委員
会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
2 被申立人大学は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。
3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0120 政治(党)活動
① 主任教授であって法人の評議員を兼務しているY2は、評議員として法人の経営全般に関与してることが窺え、また、教育職
員の任免及び異動は、Y2ら主任教授で構成される教授会での議を経ることとされているから、同人は、使用者の利益を代表する
者に当たると解するのが相当であって、同人の行為が明らかに法人の意に反して行われたとの事実が認められない本件において、
同人の行為の責任は不当労働行為制度上法人に帰責されるべきものとされた例。② Y2教授が組合員に対して「組合は何もやっ
ていないのだから潰してしまえ」、「(組合は)大学から金貰って遊んでいるだけじゃないか」との発言は、組合の組織・運営に
対する支配介入であり、これを放置した法人は、同人の発言について責任を負うのが相当であるが、同教授の組合員X2に対する
発
言については、X2の研究者としての姿勢、態度及び業績などにつき、研究発表を強く促し、注意したもので、不当労働行為であ
るとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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