労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日の丸リムジン 
事件番号  東京都労委平成15年(不)第16号 
申立人  個人X1 
被申立人  株式会社日の丸リムジン 
命令年月日  平成17年 6月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が申立外組合の委員長及び支部長に組合役員としての手当を支給したことが組合の運営のための経費の支払いについての経理上の援助に、また、会社が組合員X1に研修を命じ、受講を拒否するX1にハイヤー乗務をさせなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、文書交付を命じ、その余の申立ては、棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社日の丸リムジンは、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文 書を申立人X1に交付しなければならない。

            記

                    年  月  日

 X1 殿

                    株式会社日の丸リムジン

                    代表取締役 Y1

 当社が、貴殿の所属する日の丸リムジン労働組合の前執行委員長Z1氏及び前副執行委員長兼新橋支部長Z2氏に対し、組合役員としての手当を支給していたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は、文書を交付した日を記載すること。)

2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。

3 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2801 団体運営に関する補助金支給
会社が、一般の組合員に知らせることなく申立外組合の委員長及び支部長に対し、毎月、賃金月額と組合役員となる前の平均賃金の差額を手当として支給したことは、組合の組織・運営に大きな影響を与え、将来も組合の自主性を阻害する虞がないとはいえないから、これは組合の運営のための経費の支払いについての経理上の援助に該当する不当労働行為とされた例

4614 文書手交のみを命じた例
申立外組合の委員長らに対する手当支給は、組合の運営のための経理上の援助に該当する不当労働行為であるが、既に手当の支給を中止しているので、その救済としては文書交付を命ずることが相当とされた例。

1302 就業上の差別
スピード違反を犯したハイヤー乗務員である申立人X1に対して研修を命じ、研修の受講を拒否した同人に対して乗務停止及び待機を命じたことは不当労働行為に当たらないとされた例

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献   
評釈等情報   

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