労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  泉本組 
事件番号  大阪府労委平成15年(不)第79号 
大阪府労委平成16年(不)第47号 
申立人  個人X1ほか5名 
申立人  泉本組労働組合 
被申立人  個人Y2 
被申立人  株式会社泉本組 
命令年月日  平成17年 6月29日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社の代表取締役であるY1及び会社が、会社を解散することにより申立人らに不利益を与えたこと、及び会社が、組合が申し入れた団体交渉を誠意をもって行わなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 大阪府労委は、個人6名の申立ては、却下し、組合の申立ては、棄却した。 
命令主文  1 申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5及び同X6の被申立人Y2に対する申立て を却下する。
2 申立人泉本組労働組合の被申立人株式会社泉本組に対する申立てを棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
会社が法人としての実態を有していないとか、代表取締役社長であるY2の個人経営によるものとも認められないから、Y2個人を被申立人とする申立てが却下された例。

1800 会社解散・事業閉鎖
会社と申立外組合が会社閉鎖及び申立人X1ら6名の退職条件について合意した後、X1ら6名は同組合を脱退して申立人組合を結成しているのであるから、会社が組合を嫌悪して会社閉鎖を企図したとは想定できず、X1ら6名の解雇をもって不当労働行為といえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
本件申入れは議題や開催日時等が明白でなく、明確な団交申入れとはいえないが、事実上4回にわたり会社は話合いをもち、質問に対して考えや立場を説明するなどの対応をしており、会社の対応をもって不当労働行為とは認められないとされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献   
評釈等情報   

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