概要情報
事件名 |
中日新聞社 |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第109号
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申立人 |
東京新聞労働組合 |
申立人 |
日本新聞労働組合連合東京地方連合会 |
申立人 |
日本新聞労働組合連合 |
被申立人 |
株式会社中日新聞社 |
命令年月日 |
平成18年 4月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)業務用携帯電話の取扱変更に関する団体交渉を拒否したこと、(2)業務用携帯電話の取扱変更によって生じた組合員に対する基本料等の新たな経済的負担をさせたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、(1)組合員X1の携帯電話について、留守番電話設定料の支払い、(2)文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社中日新聞社は、申立人東京新聞労働組合の組合員X1に対し、平成15年 12月分以降の携帯電話の経費として、従前から支払っているもののほか、留守番電話設定料 を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、申立人らに対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書 を交付しなければならない。 記 平成 年 月 日 日本新聞労働組合連合 中央執行委員長 X2 殿 日本新聞労働組合東京地方連合会 副委員長 X3 殿 東京新聞労働組合 執行委員長 X4 殿
株式会社中日新聞社 代表取締役 Y1
当社が、貴組合殻の平成15年6月24日の団体交渉申入れに対し、労使交渉事項ではないと してこれに応じなかったこと、貴組合の組合員X1氏の携帯電話の経費支払いの際に、インターネットからプリントアウトした料金明細内訳であること及び用途別集計手数料を請求したことを理由に、経費の支払いを一旦拒否した対応並びに留守番電話設定料を支払わなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は交付した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければな らない。 |
判定の要旨 |
2307 その他
業務用携帯電話の取扱変更に関する団体交渉について、組合員らは携帯電話の基本料その他の新たな支出を余儀なくされることになるのは明らかであり、団交事項として扱うのが相当であるものの、会社が労使交渉事項ではないとの立場に固執し、団交申入れに対して対応しなかったことは、正当な理由のない団交拒否であって労組法第7条第2号に該当するとされた例。
2803 その他
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社のX1ないし組合員に対する対応は、携帯電話の経費支払いにおいて、組合員が会社の施策とする新制度に従わず、そろって従来の経費請求を行うことに対する嫌がらせないしは報復として、あえて不利な対応を行うことで組合の影響力の減殺を狙った支配介入に該当し、労組法第7条第3号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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