概要情報
事件名 |
大阪学院大学 |
事件番号 |
大阪府労委平成17年(不)第6号
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申立人 |
大阪教育合同労働組合 |
被申立人 |
学校法人大阪学院大学 |
命令年月日 |
平成18年 5月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、大学が、組合との間で同組合員である非常勤講師との雇用契約に関する団体交渉を行ったが、当該契約が1年限りの雇用契約であり、期間満了後の再契約は更新ではなく新たな契約であるとの見解に固執し、また、労基署の指導等に従うという組合との約束を反故にし、さらにこれに関する同労基署からの指導内容を開示せず団体交渉に誠実に応じていないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4700 労組法7条4号(申立てによる不利益取扱い)の救済
法人は、本件申立ては非常勤講師と法人との契約に関する法的見解の相違の問題であるので労働委員会の管轄ではなく、団交拒否の事実もないので、組合の権利の濫用であるから却下されるべきであると主張するが、非常勤講師の雇用契約の更新又は再契約は労働条件に関する団交事項となりうるものであり、また、法人が誠実に対応したか否かは不当労働行為の成否の判断の対象となるので、本件申立自体が権利濫用ということはできず、法人の主張は採用できないとされた例。
2249 その他使用者の態度
法人の非常勤講師の雇用契約に対する見解および組合に対する回答が、組合にとって不満足で受け入れ難いものであったとしても、法人の団体交渉における対応が不誠実であったとまではいうことができないので、法人の対応が不誠実団交であるとする組合の主張が採用できず、本件申立は棄却するとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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