概要情報
| 事件名 |
生活協同組合東京マイコープ |
| 事件番号 |
東京都労委平成8年(不)第47号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
生活協同組合東京マイコープ |
| 命令年月日 |
平成18年 5月 9日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、協同組合が、別協同組合から資産の譲渡を受けた際に、申立人を採用しなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、本件申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1500 不採用
生協が申立外生協との協定書に則り、申立外生協から要請のあった者の中から採用者を決め、労働組合員X1を採用しなかったことに不合理な点があるとはいえず、また生協と労働組合との関係では、協定書締結以降の団交申入れが疎明されているだけであり、生協が同組合及び同組合に所属する同人を嫌悪し、職場から排除を図って申立外生協との議定書を交わしたものとは認められないことから、生協が同人を採用しなかったことは労組法第7条に該当しないとされた例。
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| 業種・規模 |
協同組合 |
| 掲載文献 |
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| 評釈等情報 |
 
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