概要情報
事件名 |
立花学園 |
事件番号 |
福岡県労委平成16年(不)第7号
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申立人 |
立花高等学校教職員組合 |
申立人 |
学校法人立花学園立花高等学校教職員組合 |
被申立人 |
学校法人立花学園 |
命令年月日 |
平成17年 7月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合の学校法人福岡工業大学との裁判の和解結果等の教職員への説明、平成16年度夏季一時金の支給、経理公開及び職員研修の趣旨の教職員への説明に関する団交申入れに対し、学園がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 福岡県労委は、法人に対し、①16年度夏季一時金の件及び経理公開の件についての、誠実かつ速やかな 団交応諾、②団交に交渉権限を委任された交渉員を出席させること、③文書手交を命じ、その余の申立ては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らが平成16年6月21日及び同年8月27日に申し入れた平成16 年度夏季一時金の支給の件については、平成15年度決算書を示して説明するなどして、ま た、経理公開の件については、開示の範囲、方法、条件等の協議を含め、誠実かつ速やかに 団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人らとの前項の団体交渉に理事長Y1を出席させ、又はF理事長が出席 できない場合は、全般的な交渉権限を委任された交渉員を出席させなければならない。
3 被申立人は、本命令交付の日から10日以内に次の文書を申立人ら両組合にそれぞれ手交 しなければならない。
立花高等学校教職員組合
執行委員長 X1 殿
学校法人立花学園立花高等学校教職員組合
執行委員長 X2 殿
貴組合ら平成16年6月21日及び同年8月27日に団体交渉を申し入れた事項のうち、平成16年度夏季一時金の支給および経理公開に関する学校法人立花学園の対応は、福岡県労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定されました。今後このような行為を行わないよう留意します。 平成 年 月 日
学校法人立花学園
理事長 Y1
4 その余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
組合の申入れた平成16年夏季一時金の支給及び経理公開に関する団交に応じない学園の対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件申立ての直後に2回にわたり団交が行われたが、平成16年度夏季一時金等について妥結できなかったにもかかわらず、学園は本件の取り下げを求めて、以後の団交に応じていないことからすると、被救済利益が失われているとは認められず、団交応諾及び文書手交を命ずることが相当とされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合の申入れた裁判における和解結果等の教職員への説明及び職員研修の趣旨の教職員への説明に関し、本件申立後に行われた団交で一応の合意が成立したと認められるので、被救済利益は失われたとして申立てが棄却された例。
4502 交渉事項を対象に交渉出席者に触れた例
2248 実質的権限のない交渉担当者
理事長が出席した2回の団交以外の団交における出席者は一時金以外の事項に関する交渉権限がないと述べているのであるから、このような法人の対応は不当労働行為であり、その救済としては主文のとおり命ずることが相当とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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