概要情報
事件名 |
豊栄工業 |
事件番号 |
三重県労委平成17年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
豊栄工業株式会社 |
命令年月日 |
平成18年 3月10日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①申立人である組合委員長X1の打合会における発言を曲解して、それを従業員に伝えることにより、X1の信用を失墜させたこと、②申立人である組合委員長X1の申入れた団交に応じないこと、③組合と協議することなく喫煙や残業時間管理の厳格化等の「会社のルール」を導入したこと、④総務部の従業員である組合員をして「会社のルール」に賛成する署名を作成、回覧させて、申立人である組合委員長X1に対する不信感を募らせ組合の団結力を弱めたことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 三重県労委は、団交拒否につきX1は申立人適格を有しないとして申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 本件申立てのうち、労働組合法第7条第2号に係る申立てを却下する。 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1604 その他
申立人である組合執行委員長X1の打合会における発言は、同人が個人的になしたものと認められ、同人の発言をとらえて会社が誤った情報を社内に流布したという申立てが棄却された例。
4810 労組法7条2号(個人申立)の場合
申立人である組合委員長X1は、団交拒否の不当労働行為について申立人適格を有しないとした、同人の団交拒否に関する申立てが却下された例。
2901 組合無視
会社が喫煙や残業時間管理の厳格化等の「会社のルール」を導入、実施するにあたり、労使協議会を開催するなど一定の配慮をしており、組合を無視して導入、実施したとはいえないとされた例。
2622 組合員調査
3411 その他の従業員の言動
総務部の組合員が会社の施策に賛同する署名を作成、回覧したことは、組合員の意見を集めることを目的にしたものと認められ、会社が指示したとは認められないので、賛同署名に関する申立ては不当労働行為に当たらないとされた例
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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