労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  福岡歯科学園 
事件番号  福岡県労委平成17年(不)第1号 
申立人  X1 
申立人  福岡ゼネラルユニオン 
被申立人  福岡歯科学園 
命令年月日  平成18年 1月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、①アメリカ合衆国から来日した組合員X1との間で毎年更新してきた非常勤英語講師としての有期雇用契約を更新せず、平成16年3月25日の雇用期間満了に伴う同人の雇止めをしたこと、②①の雇止めの撤回等を求めて申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 福岡県労委は、学園に対し、団体交渉申入書に記載された要求事項に係る誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人学校法人福岡歯科学園は、申立人福岡ゼネラルユニオンが申し入れた、平成16年10月7日付け団体交渉申入書に記載された要求事項に関する団体交渉に、誠実に応じなければならない。
2 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
大学改革の一環として行った非常勤英語講師たる組合員X1の雇止めは、学園がX1の雇止めを予告した時点において、同人が組合員であること又は同人が組合活動をしていることを知っていたとは認められから、X1に対する雇止めを労組法第7条第1号に該当する不当労働行為ということはできないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2301 人事事項
学園はX1の雇止めに関する理由と必要性を一応説明しているものの、組合がX1の雇止めが外国人差別ではないかと質したのに対し、積極的な説明をすることなく外国人差別ではないと回答し、今後団交を続けても見解を変えるつもりはない、雇止めとなった臨時職員の日本人、外国人別人数等の資料は人事の秘密、プライバシーに関わるため応じられないとして団交に応じないことは、正当な理由なく団交を拒否する労組法第7条第2号に該当する不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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