労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  彦島吉野水産 
事件番号  山口県労委平成17年(不)第1号 
申立人  全国一般労働組合福岡地方本部 
被申立人  彦島吉野水産有限会社 
命令年月日  平成18年 2月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)組合員X1に対する工場長代理補佐手当の支給打切り及び平成16年夏季及び年末一時金の不支給、(2)組合員X1ら7名に対する賃上げの未実施及び精皆勤手当の不支給、(3)X2に対する腰に負担のかかるカートン搬入作業への従事、(4)X1及びX2が行う作業を他の従業員が応援、補助を行うことを禁ずる行為及び同人らの作業を指導・注意する行為が不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 山口県労委は、会社に対し、(1)組合員X1を除く6名に対する賃上げ(年率5分加算)、(2)組合員X1ら7名に対する精皆勤手当の支給(年率5分加算)、(3)カートン搬入に係わる作業環境の改善、(4)文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員のX2、X3、X4、X5、X6及びX7に対し、平成15年5 月分以降、月額1,760円の賃上げ額及びこれらに各支払期以降年率5分を乗じた金額を支払わ なければならない。
2 被申立人は、上記組合員に対し、平成15年4月分以降、その勤務実態に応じ、無欠勤の場 合月額3,000円、欠勤1日以内の場合月額2,000円の精皆勤手当及びこれらに各支払期以降年 率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
3 被申立人は、組合員X8に対し、平成16年6月分以降、その勤務実態に応じ、無欠勤の場 合月額3,000円、欠勤1日以内の場合月額2,000円の精皆勤手当及びこれらに各支払期以降年 率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
4 被申立人は、組合員X2のカートン搬入作業に対し、腰に過度の負担がかからぬよう作業 環境の改善に必要な措置を講じなければならない。
5 被申立人は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなければな らない。
 (下記略) 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、組合員X8に対する役職手当の支給を打ち切ったことには不利益性が認められるものの、工場長代理補佐の勤務実態のない役職に対する手当の支給を打ち切ったものと認められ、組合員であるが故に打ち切ったとも、組合の弱体化を企図して打ち切ったとも認められず、不当労働行為に当たらないとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
組合員X8は、解雇された平成14年3月から再雇用された平成16年6月までの期間勤務を継続していたとはみなせず、平成16年夏季及び年末一時金の支給基準に該当しないと解するのが相当であり、同一時金の不支給をもって不当労働行為に該当しないとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
会社は組合に対して正社員の賃上げを実施すると回答しながら、時給制の適用される非組合員である従業員に賃上げを実施しながら、月給制の適用を主張する組合員X2、X3、X4、X5、X6及びX7には賃上げを実施しないことに合理的理由が認められず、不当労働行為に当たるとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
組合員X8は、解雇された平成14年3月から再雇用された16年6月までの期間勤務を継続していたとはみなせないから、平成15年4月に非組合員に実施した賃上げをX8に実施しなかったことをもって不当労働行為に該当しないと判断された例。

1203 その他給与決定上の取扱い
会社が時給制の適用を受けている非組合員に精皆勤手当を支給しながら、月給制の適用される組合員が無欠勤等の場合に精皆勤手当を支給しないことには合理的理由がなく、精皆勤の勤務実態が認められる組合員に同手当を支給しなかったことは労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為とされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
1604 その他
従業員に対する安全配慮義務のある会社が、カートン搬入作業に従事する組合員X2から腰痛を訴えても、病院に行くよう助言するだけで、同人の腰痛は同作業によるものではないとして引き続き同作業に従事させたことは労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
資材担当チーフY5は、カートン等資材の流れ全般について意見を述べることができる立場にあったのであるから、X2及びX8に対して品質管理の一環として指導・注意を行ったことは適正な業務遂行の範囲内にあると認められ、不当労働行為に該当しないとされた例。

業種・規模  その他の生活関連サービス業 
掲載文献   
評釈等情報   

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