労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  梅光学園 
事件番号  福岡県労委平成16年(不)第10号 
申立人  福岡県私立学校教職員組合連合 
申立人  福岡県私立幼稚園教職員労働組合 
被申立人  学校法人梅光学園 
命令年月日  平成18年 3月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、①病気となった学園の経営する幼稚園に勤務する組合執行委員長X2に対して5か月の休職を発令し、休職期間の満了したX2を退職扱いとしたこと、②X2の休職問題に関する団交を正当な理由なく拒否したこと、③春闘要求に関する交渉において不誠実に対応したこと、④平成10年度以降の年間一時金、研修手当を一方的に減額し、11年度以降の研修手当、研究手当をはカットしたこと、⑤分会員5名についてのみのタイムレコーダーの使用を禁止したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 
 福岡県労委は、学園に対し、①X2に対する休職期間満了退職通知の撤回及び原職復帰、②春闘要求に関する団交において経理状況を明らかにする資料を提示するなどして誠実に応ずること、③分会員に対するタイムレコーダー使用禁止などの不利益取扱いの禁止を命じ、研修手当、研究手当のカット及び15年以前の年間一時金に関する申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合分会員に対し、タイムレコーダー使用を禁止するなどの不利益な 取扱いをしてはならない。
2 被申立人は、X2に対する平成16年12月9日付け休職期間満了退職通知を撤回し、本命令 書写しの交付の日から2週間以内に同人を原職に復帰させなければならない。
3 被申立人は、申立人らが平成16年3月30日付けで申し入れた平成16年度春闘要求につい  て、経理状況を明らかにする資料を提示するなどして、誠実に交渉しなければならない。
4 研修手当及び研究手当のカット並びに平成15年11月21日以前の年間一時金の減額に係わる 申立を却下する。
5 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1604 その他
学園が組合の分会員にタイムレコーダーの使用を禁止した理由は組合が労基署に未払い賃金に係る申告を行ったことに対する報復として行ったと推認され、学園のとった措置は労組法7条1号に該当するとされた例。

1107 その他
3201 不当労働行為とされなかった例
学園が組合委員長X2に対して休職期間を延長することなく期間満了を理由に退職扱いとしたことは、X2が組合の中心メンバーとして活動してきたことに嫌悪し、同人を学園から排除する意図によるものであって、労組法7条1号に該当するが、X2の退職扱いが本件救済申立てに起因していることの立証がないので、労組法第7条第4号に該当するとの組合の主張は認められないとされた例。

2301 人事事項
2307 その他
組合委員長X2の休職問題が団交事項となるにもかかわらず、学園が就業規則で決定すると回答したこと及び労働委員会の裁定を踏まえて対応すると主張して団交に応じなかったことは正当な理由なく団交を拒否する不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
16年度春闘要求に関する団交において、学園が賃上げや一時金の増額等のできない財政的理由などを十分説明を尽くすべきであり、組合の経理公開要求に対する学園の対応は十分なものとはいえず、労組法第7条第2号に該当するとされた例。

5200 除斥期間
5201 継続する行為
研修手当等の減額等は、手当支給制度の改変という1回的行為により完結おり、手当減額が続いているからといって継続する行為とは解されないから、制度改変から1年以上経過してなされた本件申立ては労組法第27条第2項の規定により却下された例。

5200 除斥期間
5201 継続する行為
年間一時金は、各期ごとに学園の一回的行為により支給されているので、単一の不当労働行為意思に基づいて反復継続された一連の行為として継続する行為に当たるとする組合の主張は失当であり、10年度年末一時金から15年度夏期一時金までの支給に係る本件申立ては労組法第27条第2項の除斥期間を徒過しているとされた例。

1205 別組合員に対する特別手当の支給
15年度冬期一時金以降の各一時金の減少について、学園は経営上の問題を抱えており、その内情を組合に説明したことは認められるが、学園が組合員を経済的に疲弊させるために意図的に一時金を減額したとする組合の主張は失当であり、不利益取扱いに該当しないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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