概要情報
事件名 |
日本ロール製造 |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第23号
|
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部日本ロール製造支部 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合 |
被申立人 |
日本ロール製造株式会社 |
命令年月日 |
平成18年 3月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、①別件の和解協定書において別途自主交渉をするとしていた解決金の団交に応じていないこと、②合意書において新賃金制度発足時に基本給を是正するとしていた組合員X1の基本給を是正していないこと、③合意書ににおいて昇格か手当をつけるとされていた組合員X2が課長に昇格したとき昇給を行わなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
組合は和解協定締結後、解決金の支払いを要求し、団交で取り上げたこともあったが、会社が解決金を支払わないと回答した後はの団交において、解決金に触れたこともなく、解決金を交渉事項として団交を申し入れたこともなかったのであるから、解決金問題に関して会社が団交を拒否したり不誠実団交を行ったとは認められないとされた例。
2901 組合無視
3106 その他の行為
合意書には新賃金制度発足時に組合員X1の基本給を是正する旨が記載されているが、合意書には是正金額が明記されておらず、労使が団交で具体的な是正内容を確定するための話合いを続けたものの、合意に至らなかったためX1の基本給を是正しなかったものであって、会社の不当労働行為に該当しないとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
1203 その他給与決定上の取扱い
合意書には新賃金制度発足時に組合員X2の賃金を昇格か手当をつける方向で是正する旨記載されているが、昇格時に昇給を行うと明記されておらず、X2が課長に昇格した当時は経営不振で同時に昇格した者にも昇給を行っていないのであるから、X2に対して昇給を行わなかったことをもって不当労働行為に該当しないとされた例。
|
業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
|
評釈等情報 |
 
|