労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日商石油運送 
事件番号  東京都労委平成16年(不)第38号 
申立人  全日本金属情報機器労働組合東京地方本部太田地域支部 
被申立人  日商石油運送株式会社 
命令年月日  平成17年 7月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の給与形態変更及び16年春闘要求の賃上げなどを議題とする団交申入れに対し、組合書記長の無断構内立入事件、分会長が解雇された者であること等を理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、誠実団交応諾を命じた。 
命令主文  1 被申立人日商石油運送株式会社は、平成16年3月30日付けで申立人全日本金属情報機 器労働組合東京地方本部大田地域支部が申し入れた団体交渉に、誠実に応じなければならな い。
2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 
判定の要旨  2121 被解雇者
2115 上部団体存在否認
組合分会長X3が被解雇者であることを理由に団交申入書の受取りを拒んだり、団交を拒否したりすることは許されず、また、組合支部書記長X2の構内立入を規制したり、退去を要求し、支部を信頼できないとして支部の出席する団交には応じられないとの態度をとったことは、正当な理由のない団交拒否に当たるとされた例。

2400 その他
2115 上部団体存在否認
本件申立て後、会社は一方的に団交を社外で行いたいとし、これに固執したため、組合は異議を留めて社外での団交に応じているものの、会社は、本件審査手続の中で、支部の出席する団交を拒否したことは正当であり、また、会社従業員でない者を分会長と表示した団交申入れは不適当であるとの主張を一貫して維持していることを踏まえると、会社が団交を拒否する虞がなくなったということはできず、団交議題について交渉が尽くされたとも認められないから、いまだ本件救済の利益が失われたということはできないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報   

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