| 事件名 | 尼崎市外1者 | 
                  
                    | 事件番号 | 大阪府労委平成17年(不)第14号 
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                    | 申立人 | 全国労働組合連絡協議会大阪府協議会 | 
                  
                    | 申立人 | 大阪教育合同労働組合 | 
                  
                    | 被申立人 | 尼崎市 | 
                  
                    | 被申立人 | 尼崎市教育委員会 | 
                  
                    | 命令年月日 | 平成17年11月28日 | 
                  
                    | 命令区分 | 却下(初審命令において却下の決定書が交付された場
                      合) | 
                  
                    | 重要度 |  | 
                  
                    | 事件概要 | 本件は、尼崎市及び尼崎市教育委員会が、非常勤職員の賃金・労働
                      条件引下げ問題に関し、①団体交渉において不誠実な対応をとったこと、②組合との協議が整う前に、組合員に対し次年度の就業
                      条件への同意を強制したこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件である。 大阪府労委は、本件申立てを却下した。
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                    | 命令主文 | 本件申立ては、いずれも却下する。 | 
                  
                    | 判定の要旨 | 4822 混合組合 申立人教育合同は、地公法の適用を受ける非現業職員と労組法の適用される非常勤講師等で組織する混合組合であり、現行法体系
                      においては、非現業職員が結成する団体は地公法上の職員団体として労組法上の労働組合とは区別されており、職員団体と労働組
                      合の両方の法的権利を同時に有し、2つの側面の使い分けという2面的性格の容認は原則として認められないというべきであるか
                      ら、地公法が適用される職員が主体となって組織されている教育合同は労働合法上の労働組合ではなく、原則として不当労働行為
                      救済制度の申立人適格を有しないが、混合組合の構成員である地公法が適用される非現業職員には不利益処分の不服申立制度が設
                      けられているのに対し、同じく混合組合の構成員である労組法適用者には個人に対する不利益取扱いに関し何らの救済制度もない
                      ことは均衡を欠くため、労組法第7条第1号及び第4号に該当する場合については、例外的に職員団体たる混合組合に不当労働行
                      為救済申立制度の申立人適格が認められるものの、団交拒否や支配介入等の団体活動に関してなされた申立てについて申立人適格
                      は認められないとされた例。
 
 4823 上部団体
 4822 混合組合
 単位組合に申立人適格が認められることを前提として、単位組合に対する不当労働行為について上部団体が申立てをなし得ると解
                      するのが相当であり、本件申立人教育合同は労組法上の労働組合に当たらず、申立人適格が認められないのであるから、その上部
                      団体である申立人大阪全労協も申立人適格は認められないとされた例。
 
 
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                    | 業種・規模 | 地方公務(市町村機関) | 
                  
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                    | 評釈等情報 | 
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