概要情報
事件名 |
東京都生涯学習文化財団 |
事件番号 |
東京都労委平成16年(不)第19号
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申立人 |
遺跡一般労働組合 |
被申立人 |
財団法人東京都生涯学習文化財団 |
命令年月日 |
平成18年 2月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、財団が、遺跡の発掘作業や整理作業に従事する臨時職員を平成16年度において半減し、同年度末に全員を雇止めすることに関し、組合との協議を行うことなく臨時職員に対して説明会を開催したこと及び理事長に替えて事務局長らの出席を主張するなどした結果、団体交渉開催に至らなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2235 その他組合の態度
2240 説明・説得の程度
財団が組合に対して臨時職員の処遇について新たな提案を行って協議を申入れてから説明会を開催するまでの間に組合は協議に応じることなく、団交を申し入れてもいないのであるから、財団が組合と協議ないし団交を行うことなく説明会を開催したこと、及びその後組合の申入れた団交における対応をもって不誠実なものとはいえないとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
財団は団交員であった常務理事が欠員となったことから、常務理事の代行権限がある事務局長の交渉員とする旨主張したのであるから、組合が理事長の出席を求めて団交が開催できなかったことをもって、財団の不当労働行為とはいえないとされた例。
2240 説明・説得の程度
組合の申入れた臨時職員の勤務日数等に関する4回の団交において、財団は回答の根拠及び回答に至る経過等を説明し、雇止めに対する対応も一応明らかにしており、財団の態度が不誠意であったとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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